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京都の点滴混入事件、きょうから裁判員裁判(産経新聞)

 3人の娘の点滴に水道水やスポーツドリンクを混入して死亡させたなどとして、傷害致死と傷害の罪に問われた母親の高木香織被告(37)=岐阜県関市=の裁判員裁判が10日から20日まで、京都地裁で開かれる。

 裁判員には、実質9日間という長期審理の負担に加え、専門医の証人尋問が予定されるなど、難解な医学用語への理解も求められる。高木被告の精神状態をめぐる情状が争点で、検察、弁護側双方が主張をどのように分かりやすく裁判員に伝えるのかがポイントとなる。

 高木被告については、起訴前の精神鑑定で、子供を病人に仕立てて看病することで周囲の注目を集めて欲求を満たす「代理ミュンヒハウゼン症候群(MSBP)」だったと診断されている。MSBPにより犯行当時、高木被告の判断力がある程度低下していたことは、検察、弁護側双方に争いはない。

 主任弁護人の堀和幸弁護士は「事件にはMSBPによる高木被告の精神状態が背景としてあり、子供が憎くて行うような一般的な虐待の事件ではないことを訴えたい」とし、家族に処罰感情がないことなどを示して、執行猶予付きの判決を求める方針だという。

 一方、京都地検は、生後8カ月で死亡した四女への傷害致死罪の立証を「公判のメーン」と位置づけ。四女の病理鑑定医の尋問などで出てくる医療用語を裁判員に分かりやすく説明することに尽力する。地検の大坪弘道次席検事は「専門用語をいかにうまく伝えるかが大切。裁判員には医学的な分野に立ち入ってもらわなければならず、説明の仕方などを慎重に検証した」と話す。

 公判では、四女の主治医や鑑定医など計4人の医師が出廷予定。そのため50語以上にもなる医療用語を分かりやすく説明した用語集を裁判員に配布し活用してもらうほか、百ページ以上の医師の鑑定書も数ページに簡略化。実際に事件で使われたものと同種の点滴器具も公判で説明に使うという。

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by yba71z7vf4 | 2010-05-11 16:40